今回は借りパクされて連絡とれない時の対処法、警察は対応してくれるのか、内容証明郵便を送るときの内容・書き方など詳しくご紹介していきます。
親切な気持ちで物を貸すこともあると思いますが、返ってこない時や連絡がとれなくなった時は、友人だからこそ対応に困ってしまいますよね。
早期解決のためにも、ぜひ最後まで読んでお役立てください!
借りパクされて連絡とれない時の対処法は?
そもそも借りパクとは『借りたものを返さずに、自分のものにしてしまう行為』をいいます。
基本的な期限などの決まりはなくても、常識範囲をこえた期間返さない・連絡が取れないなどが続くと借りパクと判断されるでしょう。
親切心から貸してあげたものが返ってこないときは、横領罪にあたる可能性があります。
借りパクされ連絡がとれない時は、どのように対応していけばいいのでしょうか。
いくつかの対処法をご紹介していきます。
訪問する
電話やメールで連絡がとれない場合は、本人に直接会いに行きましょう。
迷惑にならない時間(早朝・夜間を除く)に友人の自宅を訪ね、返却可能かどうか、いつ返却してもらえるのか話しあいましょう。
あまりにも電話や訪問を繰り返すと、迷惑行為として貸した側に不利となる可能性もありますので、注意が必要です。
別の友人から伝えてもらう
本来であれば自分自身で話し合うべきですが、連絡がとれない場合は、借りパクしている友人と繋がりのある人に伝言をお願いするのも一つの手です。
こちらの連絡先を伝え、話し合いに応じるよう説得してもらいましょう。
弁護士に相談する
借りパクされた物にもよりますが、どうしても返却を求める場合は、最終手段として弁護士に相談をして連絡してもらうことも可能です。
自分で返却を求めると違法行為となり、さらにトラブルに発展することもあります。
費用や時間はかかりますが、どうしても返却してもらいたい場合は民事訴訟などの法的な手続で返還を求めましょう。
借りパクされたら警察は対応してくれる?
自分の大切なものを借りパクされ困っている時、警察に相談してみようかな・・と考えるかもしれません。
実際に借りパクで警察は対応してくれるのでしょうか?
実はこの問題、警察に相談をしても基本的には対応してもらえません。
理由として
・刑事事件ではなく民事事件になる(裁判所が対応)
・契約書などの証明がない(口約束が多い)
・高額でないことが多い
などがあります。
借りパクには契約書などの正式な書面(証拠)が存在せず、人と人の口約束・少額のものといったケースが多いため、警察は対応してくれないケースが多いようです。
しかし、状況次第では被害届を受理をしてくれる場合もありますが、そのためには被害を証明できるものが必要になります。
借りパクする人の性格や対処法についてはこちらの記事でもまとめています。
借りパクされて内容証明郵便を送るときの内容と書き方は?
借りパクの対応として有効なのが内容証明郵便というものです。
内容証明郵便とは【自分から相手に対して送った郵便物を確実に配達したことを証明する】方法です。
つまり、借りパクの事実や返却を求める意思を記した書面を作成し、配達員が直接手渡しで配達してくれるため、相手に対し的確に告知することができます。
内容証明郵便の内容や書き方を説明していきます。
まず書面は、
1、 自分の控え 2、相手に送る分 3、郵便局の控え の3部用意します。
内容には〔タイトル・通知内容・日付・受取人住所・差出人住所〕を書きます。
注意点としては文字数の制限があること。
・縦書き (1行20文字以内・1枚26行以内)
・横書き (1行26文字以内・1枚20行以内)
(1行13文字以内・1枚40行以内)
(1行20文字以内・1枚26行以内) となります。
内容には脅すような言葉を使わずに、借りパクの詳細・返却を求める意思をしっかり記載します。
完成したものは、郵便局に持ち込んで手続きを行ってください。
さいごに
今回は借りパクされ連絡がとれない時の対処法など、ご紹介してきました。
中には悪意があって連絡をしない場合もありますが、相手の状況によっては、連絡をしたくても出来なかったなどの理由があるかもしれません。
また借りたこと自体をうっかり忘れていた、ということもあるかもしれません。
感情的になりすぎないよう、冷静に対応していきましょう!
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